税理士法改正について
(第615号掲載)
税理士法改正に関する事項は、最近では毎年の税制改正の項目のうち、納税環境整備の事項として取り扱われている。今年度も多くある改正要望のうち実現可能性の高い6項目について、日税連と国税庁・主税局との間で協議が行われているようだ。
無論実現の可能性が低い、いや、ほぼ無いと思われる項目が俎上に上がらないことは理解できるが、要望項目としての意義が失われたわけではない。その中でも重要度の高い項目の一つとして、税理士法第1条「税理士の使命」における、納税者の権利擁護の明確化を求めるものがある。
税理士法第1条は昭和26年税理士法が制定されたとき、「税理士の職責」として設けられた。その後昭和55年の法改正により、従前の中正な立場を、独立した公正な立場と改め、税務の専門家、申告納税制度の理念などの新たな文言を加えて文章を整え、標題を税理士の使命とされたものである。
昭和55年当時の国会審議の中で、自民党議員から「税理士の使命」に関して、「納税者の権利を擁護し、」という一言が大事ではないかとの質問があった。これに対して政府側からの答弁は、「納税者の権利を擁護するということは、適正な納税義務の実現の中に含まれると信じており、今後もそういう方向で税理士制度が発展していくことを期待している。」というものであった。
東京税理士会では平成5年5月に「税理士法改正要綱」を取りまとめ公表した。その冒頭、「21世紀への税理士制度の構想―税理士法改正要綱」作成に当たって、人権の尊重の重要な内容の一つとして、納税者の権利が挙げられると述べて、申告納税制度は国民主権の政治原理に立って、主権者たる納税者に自ら租税債務を確定する権能を認めたものであり、納税者の人権の尊重を謡っているものであるとしている。
そして納税者の権利とは、法律に従って(租税法律主義)、公平な課税(租税公平主義)を受ける権利、税務調査において高圧的・糾問的な調査を受けない権利などが考えられる。しかしそれだけではなく、①租税法律主義に基づき、法律の定めを超えて租税を賦課徴収されることがなく、②個別税法に規定されている個別具体的な権利を当然に保証され、③憲法で保障されている国民の諸権利が租税法の領域においても実現されていく、という広範な概念として捉えるべきであると述べている。
このように納税者の権利を定義した場合、税理士としての納税者の権利擁護機能は次のようなものと解することができる。
- 租税実体法の領域で租税正義の実現を期すとともに、課税庁の恣意的な税法の解釈適用により納税者の権利利益が不当に侵害されないよう納税者を擁護する。
- 主として租税手続法の領域において、事前の権利行使(税務調査の事前通知、理由開示、各種の特例等の適用についての申請・届出等)や、事後的な権利救済(更正の請求、不服申し立て等)の手続きにおいて、納税者の代理を務める。
- 税務行政の執行面における行き過ぎによって納税者の基本的人権が侵されることがないよう適切な援助を行う。併せて税理士団体として税制、税務行政の改善進歩のため建議、要望等を行う。
このように「納税義務の適正な実現を図る」とは、「納税者の権利を擁護する」ことに他ならないことになるのだが、現行の「使命」規定は、国民主権、基本的人権の保障を基本理念とする憲法の精神に照らして、未だ曖昧であるという問題が残されたままである。
国会における税制改正論議のなかで、衆参両院の付帯決議として、納税者権利憲章の策定を含めた納税環境整備の実現に努めるとされた今日、税理士の使命の明確化を強く求めていくべきではないだろうか。
