東京税理士会役員選挙規則の一部改正について
(第596号掲載)
去る6月19日に京王プラザホテルにて東京税理士会総会が開催された。例年通り、執行部提案の全5議案が原案通り賛成多数で承認可決された。
第3号議案として「役員選挙規則の一部改正承認の件」が上程されていた。内容としては、会長に立候補する者は50名以上100名以内、副会長に立候補する者は30名以上50名以内の推薦人を立てなければならないというものだ。従前は、会長は30名以上50名以内、副会長は20名以上30名以内であったので、相当な増員となる。改正の趣旨は、推薦人制度が平成24年に新設されてから11年経過し会員数が増加していること及び立候補者の資質を担保し、立候補要件をより厳格にするため、推薦人数を増員したとのことだった。
総会において議場の会員から「推薦人制度が新設された理由と会員数2割アップに比して推薦人の増員数が見合わないと感じる。これからの会を牽引しようという新たな人材の立候補を妨げるものではないか」という趣旨の質問があり、執行部からは「会長、副会長は多くの会員に支持されていることが必要だから創設された。その創設理由の厳格性に重きを置いて推薦人の人数を検討した」と回答があった。
改正の趣旨を検証すると、まず、会員数についてであるが、会長候補に限ってみれば、会員数増加率2割に対し、推薦人の増員は下限が6割強、上限が10割も増えている。会員数増加が推薦人をこれほど増員することの理由というには説得力に欠け、牽強付会も甚だしい。
次に、立候補者の資質を担保し、要件を厳格化するためとのことだが、質問した会員の言うように、新規に立候補しようとする会員に殊更高いハードルを課し、出鼻をくじき立候補を断念させようとするものでしかない。推薦人制度の創設理由が会長・副会長は多数の会員の支持が必要ということでそれを重視しての改正ということだが、それは正に選挙を通じて会員からの投票によって判断されるべきものであり、事前に足枷を嵌めるべきではない。立候補者の資質についても全く同じことが言える。また、支部の役員選挙において推薦人は立てられないこととの整合性についても疑問が残る。このような改正案が理事会の審議を経て総会に上程されてしまうことは、理事会が機能不全に陥っていることの証左ではなかろうか?理事会の活性化も必須である。
会員は強制入会制度により東京税理士会に所属している。税理士制度や税制など会員を取り巻く環境を改善するためには、会員の意見を反映させてくれる会長が必要であり、その会長を決めるのが役員選挙であるはずである。選挙によって選ばれた会長は、会員の代表者となる。したがって、その選挙された代表者が職務を行うに当たっては、当然に、一部の代表としてではなく、すべての会員のために会務運営を行うことになる。選挙とは、会員の代表を選び会員の意見を会務に反映させるためのものである。そのためにも、会員一人ひとりが選挙に関心を寄せることで、選挙はもっと身近なものになると言える。したがって、選挙における投票行動は、会務参加への第一歩なのである。殊更、選挙を避けようとすることはその会務参加への入口を一つ塞いでしまうことになっているのではないだろうか?東京税理士会は会員が主権を持つ民主的な運営をしなければならない団体である。役員選挙は、一般の会員が会務に参加し、主権者としてその意思を会務運営に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会である。
選挙は民主的な開かれた会務の基本であり、根幹部分である。近く導入されるであろう本格的なネット投票が有名無実なものになってしまわないよう、立候補を希望する会員が不必要なハードルがなく立候補可能な選挙制度となることを願ってやまない。多岐にわたる事業を行っている東京税理士会の会務運営には多くの会員の協力が欠かせない。そのためには、より開かれた会務運営を目指すべきである。