規約
- 第1条(名称)
- 本会は専税協議会(略称専税協)と称する。
- 第2条(目的)
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本会は、税理士制度の発展と民主的な租税制度の確立をはかることを目的とする。
- 第3条(事業)
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本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
税理士会、同連合会の各種運動を推進せしめるための対策を協議し、積極的にこれを行う。
税理士の業務拡充および権益擁護のための事業を行う。
中小企業活性化のための事業を行う。
その他必要な事業を行う。
- 第4条(所在地)
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本会は、東京都内に事務所をおく。
- 第5条(会員)
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本会は、本会の目的に賛同する税理士をもって会員とする。
- 第6条(部会)
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本会は、税理士会の支部毎に部会を設置する。
- 第7条(役員)
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本会に次の役員をおき、総会で選任する。
会長 1名
副会長 8名以内
委員長 若干名
監事 2名以上
2. 任期は、就任後第1回目の定期総会の終了の時までとする。
3. 任期満了により退任又は辞任した役員は、新たに役員が選任されるまで役員の職務を行う。
4. 役員候補者の推薦方法については、別に定める役員選任規則で定める。
5. 副会長および委員長の補欠は、役員会で選任することができる。
- 第8条(役員会)
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役員会は、会長、副会長および委員長をもって組織し、会長又は会長の指名する役員が議長となる。
2. 役員会は会長が招集し、会長に事故ある場合には副会長が代行する。
3. 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第9条(顧問、相談役)
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本会に顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は役員会の議を経て会長が委嘱する。
2. 顧問、相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
- 第10条(監事)
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監事は、会務の執行および会計を監査し、総会に監査結果を報告する。
- 第11条(総会)
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定期総会は毎年7月に開催し、臨時総会は役員会が必要と認めたとき又は会員(この条において議決権ある会員をいう)の3分の1以上の要求があったときに開催する。
2. 総会の議事は、会員出席者(代理人出席は認めない)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3. 会員が、議案について賛否を明らかにした所定の書面により意思表示をした場合は出席とみなす。
4. 議決権ある会員とは、総会開催日の属する事業年度の直前事業年度分の通常会費をその事業年度末実までに支払いをした会員のことをいう。
- 第12条(事業年度)
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本会の事業年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。
- 第13条(会計)
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本会の通常会費は会員1人、年額18,000円とし、特別分担金は必要の都度役員会において協議決定する。
2. 中途入会、退会の場合の会費は、日割り計算をしない。
- 第14条(規約等の改廃)
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規約および規則の改廃は、総会の議決による。
- 附則
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本規約は平成14年7月9日に施行し、平成14年6月1日に始まる事業年度から適用する。
- 附則
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本規約は平成16年7月24日から施行する。